相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ人のことを指します。親族のうち、誰が相続人となるかは民法で定められており、以下の順位で相続人となります。自分より順位の高い者がいる場合、順位の低い者は相続人にはなれません。
① 第一順位:子
被相続人に子がいれば、子が相続人となります。この場合、父母(直系尊属)や兄弟姉妹がいても、それらの者は相続人にはなれません。
② 第二順位:被相続人の父母(直系尊属)
被相続人に子がいない場合、被相続人の父母(直系尊属)が相続人となります。父母が亡くなって祖父母の誰かが生きていれば、その者が相続人になります。兄弟姉妹がいても相続人にはなれません。
③ 第三順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子も父母(直系尊属)もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者は、常に相続人となります。たとえば、夫が亡くなって子がおらず、夫の両親もすでに亡くなっていた場合、妻と兄弟姉妹が相続人になります。これらの相続人は、法定相続分と呼ばれる一定の割合で遺産を受け取る権利があります。ただし、被相続人が生前に遺言を残していた場合は、遺言の内容が優先されます。
また、相続人は原則として、亡くなった人の財産的地位をそのまま受け継ぎます。つまり、相続人はプラスの財産だけでなく、被相続人の借金などのマイナスの財産を引き継ぐ義務もあります。
マイナス財産がプラス財産よりも多い場合、相続人は相続により損をしてしまうことになります。そのような事態を避けるため、相続人としての立場を放棄する「相続放棄」や、プラスの財産を上限としてマイナス財産の支払いを行う「限定承認」といった制度があります。