相続のみなし承認とは、一定の場合、たとえ相続人が相続の承認の意思表示をしていなくても、法律上、相続を承認したものとみなされることを指します。これは、民法第921条に規定されています。
民法921条によると、次の3つの場合に該当すると、単純承認をしたものとみなされて、相続放棄ができなくなります。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が熟慮期間内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
相続人は、原則として相続開始を知った時から3カ月以内に、相続を承認するか放棄するかを決定しなければなりません(民法第915条)。この期間内に明示的に相続の承認や放棄をしない場合、相続を承認したものとみなされます(第2号)。
また、承認・放棄をする前に相続人が相続財産に属する不動産や動産を売却、賃貸、贈与するなどの処分行為を行えば、その行為をもって相続を承認したものとみなされます(第1号)。
さらに、限定承認・放棄をした後でも、相続財産を隠匿したり、自分のために消費したりすれば、やはりその行為をもって相続を承認したものとみなされます(第3号)。
ただし、相続財産の保存に必要な行為や、単に相続財産を使用する行為は、みなし承認には該当しません。例えば、相続した不動産に居住し続けることや、相続財産から生活費を支出することなどは、みなし承認とはみなされません。
みなし承認の効果は、相続の単純承認と同じです。つまり、相続人は被相続人の権利義務を包括的に承継し、相続財産だけでなく被相続人の債務についても責任を負うことになります。したがって、相続人が意図せずにみなし承認に該当する行為を行ってしまうと、予期せぬ債務を負担しなければならなくなるリスクがあります。
特に、被相続人に多額の債務がある場合や、相続財産の価値が不明な場合には、みなし承認により予期せぬ不利益を被るおそれがあるため、注意が必要です。相続人としては、相続開始後は、みなし承認に該当する行為を安易に行わないようにすることが重要です。
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