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相続放棄とは


相続放棄とは、相続人が被相続人の死亡により発生した相続について、その相続人としての地位を放棄することを意味します。相続放棄を行うことで、相続人は被相続人の財産を受け取る権利を失うと同時に、被相続人の債務を引き継ぐ義務も免れることになります。

 

相続放棄を検討する際には、「熟慮期間」という重要な概念を理解しておく必要があります。民法第915条では、相続人は自らが相続の開始を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないと定められています。この3カ月の期間が「熟慮期間」と呼ばれるものです。

 

熟慮期間は、相続人が相続を受けるかどうかを十分に検討するための期間として設けられています。この期間内に、相続人は被相続人の財産状況や債務の有無などを調査し、相続を受けるメリットとデメリットを比較検討することが求められます。

 

熟慮期間の起算点は、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています。具体的には、被相続人の死亡および自分が相続人であることを知った日から起算されます。熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わない場合、原則として相続を承認したものとみなされます(民法第921条)。

 

相続放棄の手続きは、相続人が家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることで行います。申述の際には、相続放棄申述書に必要事項を記入したうえ、戸籍謄本等の書類を添付して提出する必要があります。

 

相続放棄の効果は、相続開始時に遡って発生します。つまり、相続放棄を行った相続人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、相続財産に対する権利を失うと同時に、被相続人の債務についての責任も免れることになります。

 

また、相続放棄した者に代わって、別の者が相続人となります。たとえば、被相続人の子が全員で相続放棄をした場合、被相続人の親が相続人となります。この時すでに親が亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。したがって、相続放棄をする際には、次に相続人になる可能性のある親族に対して不意打ちとならないよう、あらかじめ放棄の旨を伝えておくとよいでしょう。相続人が全員放棄した場合、最終的に相続財産は国庫に帰属します。

 

 


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