相続財産とは、被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産のうち、相続の対象となるものを指します。相続財産は積極財産(プラスの財産)に加え、消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
ア.積極財産
・現金、預貯金
・不動産(土地、建物など)
・動産(自動車など)
・有価証券(株式など)
・ゴルフ場会員権
イ.消極財産
・ローンや未払い金などの債務
・保証債務
以下の場合には、相続財産かどうか問題になることがあります。
・生命保険金:被相続人以外が受取人に指定されている場合、原則として相続財産に含まれません。しかし、保険料が高額で、被相続人の資力に比して不相当な場合には、相続財産に含まれると判断される可能性があります。
・死亡退職金:原則として相続財産に含まれません。ただし、死亡退職金が被相続人の相続税対策目的で支給されたと認められる場合には、相続財産に含まれる可能性があります。
・信託財産:信託財産や信託受益権は、信託契約の内容によって相続財産に含まれるかどうかが決まります。たとえば、被相続人を受益者に指定している信託の場合、第2次受益者についての指定がなければ受益権が相続財産となります。