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遺産共有とは


被相続人(故人)が亡くなり、相続が開始すると被相続人に属した財産は当然に相続人に承継されます。このとき、相続人が複数いる場合には、相続財産は相続人の間で共有状態になりますが、これを「遺産共有」と呼びます。

 

相続人は、遺産共有の状態にある相続財産に対して、1/2とか1/5といったような割合的権利を有することになります。この、各相続人の有する割合的な権利は「相続分」と呼ばれます。

 

民法は相続分について、具体的に割合を定めていますが、被相続人が遺言で割合を指定することも可能です。

 

遺産共有の状態にある財産は、個々の相続人が勝手に処分することは原則としてできません。たとえば、相続財産の中にある不動産を相続税の納税資金を作るために売却したいとしても、相続人全員の合意がなければできないのです。

 

そこで、この不動産はAが承継し、あの預金はBが承継する、というように個々の財産の帰属を定め、遺産共有の状態を解消する手続きが遺産分割協議です。遺産分割協議は全ての相続人が参加しなければならず、その全員の合意により相続財産の帰属を決定します。この合意内容を定めた書面は「遺産分割協議書」と呼ばれ、不動産の相続登記や預金の解約手続の際に提出を求められます。

 

相続手続の中で大きな山場となるのが遺産分割協議ですが、その前提として、分割前の相続財産が相続人間で遺産共有の状態にある、ということを知っておきましょう。

 


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