相続における特別受益とは、被相続人から相続人の一部に与えられた贈与や遺贈のことを指します。特別受益は、相続人間の公平性を保つために、相続分の計算に際して考慮されます。
民法第903条では、被相続人が相続開始前に相続人に対して生前贈与をした場合、および遺言において相続人に対して遺贈をした場合、その贈与や遺贈は特別受益として扱われると定めています。といっても、生前贈与に関しては全てが特別受益に当たるわけではなく、以下の趣旨や目的でなされたものに限られます。
①婚姻・養子縁組のための贈与
婚姻や養子縁組の持参金や支度金は特別受益に該当します。他方、結納金や挙式費用を親が支出することもありますが、結納金は相手の親への贈与、挙式費用は親自身のための支出とみなされるため、特別受益にはあたりません。持参金を結納金と呼ぶ場合もありますが、何と呼ばれるかではなく、どのような趣旨で行われたものかが問題となります。
②生計の資本として贈与
生計のための資本として贈与は、扶養義務の範囲を超えて、独立した生活の基盤作りに役立つものをいいます。その贈与の対象は、不動産や現金などを幅広く含むことができます。たとえば、子が自宅を建てる際に、土地や建設資金を贈与したり、独立開業の際に開業資金を贈与することがこれにあたります。毎月の生活費などについては、通常は特別受益には当たりませんが、極めて多額である場合などは特別受益に該当する可能性があります。
ただし、特別受益があっても、被相続人が特別受益を考慮しないという意思表示した場合は除外されます。さらに、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合には、この意思表示があったものと推定されます。
特別受益を受けた相続人がいる場合、相続分を計算する際に、特別受益の価額を相続財産全体の価額に加え、法定相続分にしたがって各相続人の相続額を算出したあと、特別受益を受けた相続人の相続額から特別受益の価額を差し引くという計算を行います。
([相続財産の価額+特別受益の価額]× 法定相続分)-特別受益の価額
=特別受益者の相続額
こうして算出された各相続人の相続額を比率に直したものは具体的相続分と呼ばれ、家庭裁判所における調停分割や審判分割の際の基準となります。他方、相続人間の協議によって分割する場合は、相続人間の合意さえ成立すればよいため、相続人のなかに特別受益を主張する者がいる場合でも、そこまでの計算はせずに落としどころを定め、分割することが多いと思われます。
ある生前贈与が特別受益に該当するかどうかは、難しい判断となることが多いため、相続人間で特別受益の有無が問題となった場合には、弁護士をはじめとする専門家にご相談になることをお勧めします。