相続人が複数いる場合、相続財産は相続人の間で共有状態になります。相続人は共有状態にある相続財産に対し、1/2とか1/5といったような割合的権利を有することになりますが、この割合的権利または割合自体を「相続分」と呼びます。
被相続人は遺言で相続分を指定することができます。たとえば、遺言で「子●●に財産の1/3を相続させる」などと記載した場合です。これは指定相続分と呼ばれます。
他方、被相続人による指定がない場合は、民法が定める「法定相続分」が適用されます。法定相続分は以下のように定められています。
(1)配偶者
配偶者は常に相続人となり、他に子、直系尊属(親や祖父母など)、兄弟姉妹がいる場合には共同で相続します。このときの配偶者の相続分は以下のようになります。
① 単独で相続する場合 1/1
② 子と共同相続する場合 1/2
③ 直系尊属と共同相続する場合 2/3
④ 兄弟姉妹と共同相続する場合 3/4
(2)子が複数いる場合
子が複数いる場合はそれぞれが均等に相続します。父母が二人とも生存している場合や兄弟姉妹が複数いる場合も同様です。
(3)具体例:配偶者と子
相続太郎が亡くなり、相続人は妻の花子、長男一郎、次男次郎、三男三郎だったとします。相続人は妻と子ですから、上記(1)②に該当する場合となります。
したがって、花子の相続分は1/2となり、子の相続分は1/2となります。さらに、子は3人いますから、上記2.にしたがって1/2を3人で均等に分けることとなり、一郎・次郎・三郎がそれぞれ1/6(1/2×1/3)の相続分を取得することになります。
(4)具体例:配偶者と兄弟
相続光一が亡くなり、妻の花子がいますが、ふたりには子がなく、光一の親もすでに亡く、弟が2人、光二と光三がいます。
この場合、相続人は花子・光二・光三です。上記(1)④に該当しますから、花子の相続分は3/4です。光二・光三は残りの1/4をふたりで均等に分けますから、それぞれが1/8(1/4×1/2)の相続分を有することとなります。
法定相続分は遺産分割の目安となりますが、相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる分割をすることも認められます。また、当事者間の協議がまとまらず、調停や審判に移行した場合には、法定相続分や指定相続分を基礎としつつ、特別受益や寄与分などを調整した「具体的相続分」を算出し、これにしたがって分割が行われることになります。