相続における寄与分とは、被相続人に特別な貢献をした相続人に対して、通常の相続分に加えて与えられる相続分のことです。民法第904条の2で規定されています。
寄与分の認定には高いハードルがあり、単に被相続人の世話をしたり、家事を手伝ったりしただけでは、寄与分が認められるには不十分とされています。寄与分が認められる要件は以下の通りです。
(1)被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をしたこと
親族間でなされる通常の扶養や療養看護は「特別の寄与」とはいえません。何が通常の範囲を超えた「特別の寄与」なのかは、被相続人との関係により変わってきます。
(2)寄与が無償であること
「特別の寄与」と言えるためには、行った寄与に対して対価や補償を受けていないことが必要です。
(3)「被相続人の財産の維持または増加」に特別の寄与をしたこと
寄与をしたとしても、それが被相続人の財産を増加させるか、少なくとも現状維持に貢献するものでなければ寄与分とは認められません。
寄与分の具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。
① 長年にわたり、被相続人の家業を手伝ってきた相続人
② 被相続人の介護や看護を長期間行った相続人
③ 被相続人の事業に多額の資金を提供した相続人
4. 被相続人の財産管理に尽力し、財産の維持・増加に貢献した相続人
寄与分の額は、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決定されます。寄与分を主張する相続人がいる場合には、まずは協議で、協議がまとまらない場合には家庭裁判所における調停で、それでもまとまらないときは家庭裁判所の審判により決することになります。
裁判所が寄与分を認めるケースは多くありません。また、認める場合でも、価額は比較的低く抑えられるのが普通です。被相続人に対して行った貢献が、寄与分と認定されるか、また価額はどの程度と見積もるべきかの判断は容易ではありません。専門的な知識が必要とされるため、寄与分が問題となった場合は、弁護士等の専門家に相談しましょう。