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遺産分割とは その1


遺産分割の概説

 相続が開始して相続人が複数いる場合、相続財産は相続人の間で共有状態となります。この共有状態を解消して、相続財産のうち自宅はAさん、預金はBさん、その他の財産はCさん、というように財産を分けることを遺産分割と呼びます。

 

遺産分割については説明すべきことがたくさんありますが、今回はまず、遺産分割の方法と時期について説明します。

 

1.遺産分割の方法

 遺産分割には以下の3通りの方法があります。

(1)協議分割 

 相続人同士で話し合い、財産をどのように分けるかを決める方法です。相続人全員の合意によって成立します。1人でも相続人が欠けたときは無効となりますので、相続人全員が参加したうえ、全員で合意することが必要です。

 

 合意に達したときは、その内容を証する書面を作成する必要があります。これを遺産分割協議書といい、不動産の名義書き換えや金融機関での口座解約などの手続きで提出を求められます。遺産分割協議書には相続人全員が実印で捺印します。書き方に細かい決まりはありませんが、誰がどの財産を取得するのか明確に記載する必要があります。

 

(2)調停分割

 協議分割が成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停も成立に相続人間の合意が必要なことは協議分割と変わりません。違いは、家庭裁判所の定めた調停委員が相続人の間に入ることです。調停委員が相続人間の合意形成を促し、合意が成立すれば調停調書が作成され、それに基づいて遺産が分割されます。

 

(3)審判分割

 調停でも合意が成立しない場合、相続人それぞれの主張や提出された資料等を基に、家庭裁判所が審判により遺産分割の内容を決定します。

 

2.分割の時期

 相続が発生したあと、遺産分割はいつまでにしなければならないのでしょうか。遺産分割のできる期間に制限はありません。相続人はいつでも自由に遺産分割を請求できます。請求を受けた他の相続人は、分割を望まない場合でもこれに応じなければなりません。ただし、遺産分割の時期については以下の点に注意が必要です。

 

(1)具体的相続分の主張制限

 相続人の一部が生前贈与を受けていたり(特別受益)、逆に被相続人に特別な貢献をしていた場合(寄与分)、ただ法定相続分通りに分割したのでは公平を損ねる結果となります。そこで、特別受益や寄与分を考慮して調整した相続分を具体的相続分といいます。相続が開始して10年が経過すると、具体的相続分すなわち特別受益や寄与分について主張することは認められません。その結果、法定相続分にしたがった分割をすることになります。

 

(2)相続登記の期間制限

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。令和4年4月1日以降に遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 

 遺産分割の時期は自由とはいえ、何年も放置しておくことは望ましくありません。相続が開始したらできるだけ早い時期に遺産分割を済ませておくことをお勧めします。



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