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遺産分割とは その2


遺産分割の方法

具体的に財産はどのような方法で分割されるのでしょうか。その1では、分割の内容を決めるために3通りの方法(協議・調停・審判)があることを説明しました。一方、財産の分け方には、以下の4つの方法があります。

 

(1)現物分割

 現物分割とは、相続財産を現物のまま分割することを指します。つまり、相続財産である不動産や動産などを、そのまま相続人に分配するという方法です。

 

①土地の分割

 1筆の土地を単独相続人に承継させるのが最もシンプルな方法ですが、複数の相続人に承継させる場合は、2筆以上に分筆してそれぞれを別の相続人が取得する方法があります。1筆のままで複数の相続人による共有とすることも可能です(この場合、共有分割とも呼ばれます)。

 

②建物の分割

 建物は分筆できませんし、物理的に分割することは困難です。複数の相続人に承継させるときは共有によることになります。

 

③現金の分割

 現金の分割は容易です。実務では、相続人間の取得額の調整に用いられることがよくあります。

 

④預貯金の分割

 預貯金の分割も比較的容易です。ある口座の預貯金を単独で取得することもできますし、複数人で分けることもできます。いずれの場合でも、被相続人名義の口座は解約するのが通常です。相続人が複数いる場合、預貯金をいったん代表となる相続人の口座に移したうえで、各相続人の口座に振り込むなことになります。

 

⑤動産の分割

 美術品、宝石、家電製品など、動産の現物分割は比較的容易です。

 

(2)換価分割

 換価分割とは、相続財産を売却し、得られた金銭を相続人間で分配する方法です。現物分割が困難な場合や、相続人が現金を希望する場合に選択されることが多いです。ただし、売却益に対して所得税や住民税が課される場合がありますので、注意が必要です。

 

(3)代償分割

 代償分割とは、特定の相続人が相続財産を取得し、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。たとえば、相続人に長男A、次男Bがおり、相続財産が自宅として使用している土地(1500万円)・建物(500万円)と銀行預金1000万円であった場合に、長男Aが土地・建物を取得し、次男Bが銀行預金を取得するとします。

 

 この場合、法定相続分にしたがえば、AとBはそれぞれ1500万円分の取り分があるはずですので、このままでは次男Bにとって不公平です。そこで、長男Aは不動産を全て取得する代わりに次男Bに対して500万円の支払いをする、というような場合が当てはまります。

 

 上記の例では次男Bは相続財産から銀行預金をもらっていますが、長男Aが相続財産の全てを取得し、代わりに金銭を支払うということ(全面的価格賠償)も可能です。

 



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