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遺産分割とは その4


遺産分割の対象となる財産

 遺産分割は、遺産分割時の相続財産を対象にして行います。ここで、「遺産分割時」となっているのは、相続時から分割時までの間に財産が変動する可能性があるからです。

 

 また、生前に被相続人が保有していた財産にもかかわらず、相続財産に含まれない場合や、相続財産ではあるものの遺産分割の対象とならない場合があるなど、遺産分割の対象を正確に確定するには、細かい法的知識が必要となります。

 

1.相続財産に含まれない財産

 被相続人の財産の中には、被相続人が亡くなると相続人に承継されないものや、被相続人の財産であるように見えて、実はそうではないものがあります。

(1)一身専属権

 使用貸借における借り主の地位、雇用契約上の地位、年金受給権などは本人が亡くなっても相続人に承継されず、相続財産には含まれません。

 

(2)生命保険金

 生命保険の死亡保険金は、被相続人の生前の財産に含まれないとみなされ、相続財産には含まれません。ただし、受取人に本人以外を指定している場合に限ります。

 

(3)死亡退職金

 死亡退職金は、その趣旨から被相続人の生前の財産に含まれないとされており、相続財産には含まれません。

 

2.相続財産に含まれるが、遺産分割の対象とならない財産

(1)金銭債権

 金銭債権・金銭債務は、原則として遺産分割を経ずとも自動的に分割されてしまうため、遺産分割の対象となりません。たとえば被相続人が他人にお金を貸している場合、お金を返してもらう権利(貸金返還請求権)は、各相続人間が法定相続分にしたがって分割された額をそれぞれ取得することになります。したがって、遺産分割手続にこの貸金返還請求権を含める必要はありません。

 

 もっとも、遺産を分割するにあたって、金銭債権があった方が、平等な分割を実現しやすい、ということはよくあります。上記で見たように、本来、金銭債権は遺産分割を経る必要はないのですが、相続人全員の合意があれば、金銭債権を遺産分割の対象財産に含めることもできます。実務では、金銭債権も遺産分割の対象に加えたうえで協議を進めることが多いでしょう。

 

(2)預金債権

 預金債権も金銭債権の一種として、当然に分割されるようにも思われます。以前はそのような取り扱いがされていましたが、現在では預貯金に関しては、単なる金銭債権に留まらない性質を持つとされ、当然には分割されず、遺産分割の対象となります。

 

(3)金銭債務

 金銭債務の場合も、分割手続を経ずに法定相続分にしたがい、各相続人が負担することになります。こちらも相続人間の合意で遺産分割の対象に含め、法定相続分とは異なる負担割合を定めることが可能ですが、その合意はあくまでも相続人同士のものにすぎず、債権者は法定相続分通りの支払いを各自に求めることができます。

 

 遺産分割協議を始める際、分割の対象となる財産を特定しておくことは、極めて重要です。相続財産を洗い出してリスト(財産目録)にまとめておきましょう。遺産分割の対象となるか判断に迷う場合や、ご自身による財産調査や財産目録の作成が難しい場合は、専門家にご相談ください。

 



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