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遺産分割協議書の書き方


1.遺産分割協議書とは

ご本人が亡くなったあと、その財産の行方については、相続人全員で話し合って決めることになります。この話し合いは遺産分割協議と呼ばれ、相続人全員が合意することにより協議が成立します。成立した協議内容を記載した書面が遺産分割協議書です。

 

遺産分割協議書を作成することは義務ではありませんが、不動産登記の名義変更や、預金の解約など個々の相続手続の際に提出を求められます。また、合意内容を書面にしておかないと、後日、相続人間で合意内容を巡って争いになる危険もあるため、協議が成立したら必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。

 

2.遺産分割協議書の作成期限

遺産分割協議書は、ご本人の生前に作成しておくことはできません。あくまでご本人が亡くなってから作成することになりますが、「いつまでに」という期限はありません。ただし、相続手続のなかには期限のあるものがあります。

 

  ① 相続税申告 相続開始後10ヶ月

  ② 不動産登記 不動産の相続を知った日から3年

 

上記のどちらの手続も、遺産分割協議書の提出が求められます。したがって、相続税申告が必要な場合はご本人が亡くなってから10ヶ月以内、また、遺産に不動産が含まれる場合は亡くなったことを知ってから3年以内に遺産分割協議書を作成する必要があるでしょう。

 

3.遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書の作成は、以下の手順で行われます。

   

  ① 相続開始(ご本人の死亡)

  ② 相続人調査+相続財産調査

  ③ 遺産分割協議

  ④ 遺産分割協議書文面の作成

  ⑤ 相続人全員が署名、捺印

 

4.遺産分割協議書の書き方

 

遺産分割協議書の書き方は、原則として自由です。以下にひな形を掲載しますので、作成の際の参考にしてください。



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