1.遺産分割協議書とは
ご本人が亡くなったあと、その財産の行方については、相続人全員で話し合って決めることになります。この話し合いは遺産分割協議と呼ばれ、相続人全員が合意することにより協議が成立します。成立した協議内容を記載した書面が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を作成することは義務ではありませんが、不動産登記の名義変更や、預金の解約など個々の相続手続の際に提出を求められます。また、合意内容を書面にしておかないと、後日、相続人間で合意内容を巡って争いになる危険もあるため、協議が成立したら必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
2.遺産分割協議書の作成期限
遺産分割協議書は、ご本人の生前に作成しておくことはできません。あくまでご本人が亡くなってから作成することになりますが、「いつまでに」という期限はありません。ただし、相続手続のなかには期限のあるものがあります。
① 相続税申告 相続開始後10ヶ月
② 不動産登記 不動産の相続を知った日から3年
上記のどちらの手続も、遺産分割協議書の提出が求められます。したがって、相続税申告が必要な場合はご本人が亡くなってから10ヶ月以内、また、遺産に不動産が含まれる場合は亡くなったことを知ってから3年以内に遺産分割協議書を作成する必要があるでしょう。
3.遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書の作成は、以下の手順で行われます。
① 相続開始(ご本人の死亡)
② 相続人調査+相続財産調査
③ 遺産分割協議
④ 遺産分割協議書文面の作成
⑤ 相続人全員が署名、捺印
4.遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の書き方は、原則として自由です。以下にひな形を掲載しますので、作成の際の参考にしてください。