財産目録の書き方
財産目録とは、相続財産の内容をリストにまとめたものです。財産目録の作成自体は原則として義務ではありませんが、相続財産の項目が多い場合に、財産の全体像を把握するために作成されます。
もうひとつ、自筆証書遺言に財産目録を添付する最大のメリットと言えるのが、パソコンで作成できることです。遺言本体は自筆すなわち手書きすることが法律によって義務付けられています。しかし、記載する財産の数が多いと、高齢の方には負担となって酷なことがあります。
その点、財産目録はタイピングしたもので構わないですし、遺言者以外が作成することも認められていますので、遺言者としては遺言本文にいちいち財産の詳細を手書きする負担を軽減することができます。
財産目録に決まった形式はありませんが、それぞれの財産を特定できるように書きましょう。例えば、不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)通りに記載し、預貯金口座は、銀行名・支店名・口座の種別・口座番号を記載することをお勧めします。
自筆以外の方法で作成する場合、財産目録の全てのページに遺言者の署名・押印をしなければなりません。これを忘れると、少なくともそのページの記載は無効となりますので注意して下さい。
(財産目録イメージ図 引用:法務省 自筆証書遺言に関するルールが変わります。「参考資料(1) P.2」)
財産目録を作成した場合、遺言本文での財産の表記は、「別紙目録第●記載の不動産」や「別紙目録第●記載の預貯金」といった形式になります。遺言本文と財産目録がきちんと紐付いているかご注意下さい。
(財産目録イメージ図 引用:法務省 自筆証書遺言に関するルールが変わります。「参考資料(1) P.1」)