· 

自筆証書遺言の保管方法

1.自筆証書遺言保管制度とは

 自筆証書遺言(自分で手書きで作成した遺言)の最大のデメリットは、その保管にあります。自宅に保管しておく場合、火事や地震で滅失してしまったり、遺言者が亡くなった後、発見されないままになったりするかもしれません。また、発見者による改ざんや破棄の恐れもあります。

 

 このような自筆証書遺言の弱点に対する解決策として、令和2年、「自筆証書遺言保管制度」が導入され、遺言を自宅で保管する代わりに、法務局で保管してもらえるようになりました。

【自筆証書遺言保管制度のメリット】

・滅失や改ざんのリスクが極めて小さい。

・死亡時通知制度により、遺言者が死亡したとき指定した者に遺言の存在を通知できる。

・家庭裁判所の検認手続が不要。

・手数料が1件につき3,900円と安価。

 

【自筆証書遺言保管制度のデメリット】

・遺言者本人が法務局に遺言を持参する必要がある。

・遺言書の仕様について細かい決まりがある。

 

2.手続の流れと注意点

 ① 自筆証書遺言を作成する。

 ② 申請書を作成し、添付書類を準備する。

 ③ 保管の申請の予約をする。

 ④ 保管の申請をする。

 ⑤ 保管証を受け取る。

 

(1)自筆証書遺言を作成する

・用紙はA4サイズを用いる。

・余白を確保する(上5mm以上、下10mm以上、左20mm以上、右5mm以上)。

・片面のみを使用し、裏面には何も記載しない。契印も不要。

・ホチキス止めをせず、バラバラのままで持参する。

・その他、自筆証書遺言の作成上のルールを順守する。

 

(2)申請書を作成し、添付書類を準備する

・申請書は法務省HPからダウンロードするか、法務局(遺言書保管所)窓口で入手する。

・申請書に必要事項を記入する。

・添付書類として、「本籍」と「戸籍の筆頭者」の記載のある住民票の写しを取得する。

 (マイナンバーや住民票コードの記載のないもの。作成後3か月以内。)

 

(3)保管の申請の予約をする

・保管の申請ができるのは、以下の法務局(遺言書保管所)

 

  遺言者の住所地/本籍地/所有する不動産の所在地

・専用HPまたは電話か窓口で予約する。

 ア)法務局手続案内予約サービスHPから予約ページへ

      https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

 イ)法務局(遺言書保管所)への電話による予約

  手続きを行う予定の法務局に電話して予約する。

 ウ)法務局(遺言書保管所)窓口での予約

  手続きを行う予定の各法務局の窓口で直接申し込む。

 

(4)保管の申請をする

 次のアからオまでのものを持参して、予約した日時に遺言者本人が、法務局に赴く。

  ① 遺言書

  ② 申請書

  ③ 添付書類

  ④ 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書

  (マイナンバーカード/運転免許証/運転経歴証明書/旅券 等)

  ⑤ 手数料(1通につき3,900円)

 

(5)保管証を受け取る

 手続終了後、保管番号が記載された保管証を交付されるので、大切に保管する。



お問い合わせ

電話番号 044-322-0455

 

営業時間 10:00~18:00(土日祝日定休)

 

※初回電話相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

メモ: * は入力必須項目です