行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。つまり、行政書士業務は、大きくは以下の2つに大別されると言えるでしょう。
1. 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理
2. 遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等
行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを理念とし、またそれを忠実に実現することを使命としています。
なお、規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。